12月の勉強会は「身体拘束と虐待」をテーマに、一般社団法人福井県介護福祉士会 松ケ平朝菜先生を講師にお招きし開催しました。
「介護保険法」 第1条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持しその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保健給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
措置時代の身体拘束から、これからの介護のあり方までお話いただき、改めて「尊厳の保持と自立支援」を再確認しました。
この記事へのコメントはありません。